伊万里市議会 2020-03-04 03月04日-02号
議案につきましては、内容を簡潔に、根拠法令を示す等の点に留意をしながら、行政実例や地方公共団体の書式実例集といった専門図書を参考に、伊万里市文書規程において、議案の種類ごとに明記すべき事項を定めております。
議案につきましては、内容を簡潔に、根拠法令を示す等の点に留意をしながら、行政実例や地方公共団体の書式実例集といった専門図書を参考に、伊万里市文書規程において、議案の種類ごとに明記すべき事項を定めております。
されている議員のなり手不足解消のため、議員育成のための報酬の改正に係る条例の改正については、この改正が新たな予算を伴う条例改正となれば、町は地方自治法第222条で、必要な予算上の措置が適正に講ぜられる見込みがなければ、議案を議会へ提出できないとありますが、議員からの提出に関する制限はなく、地方自治法第222条の適用はございませんが、あらかじめ町長と協議し、財源の見通しなど意見調整を図るべきであると行政実例
昭和32年の文科省の通知及び行政実例でも、今、本市が行っているような運用の仕方ですよね。これは肯定されているんですよ、昭和32年ですけどね。しかし、多くのところがこの昭和32年の行政実例をもとにこういう運営をしているんですけれども、この行政実例当時から既に60年近くたっているんですよ。
◎荒金健次 社会教育部長 館長について条例等で明記すべきではないかとの御質問でございますが、行政実例等によりますと、公の施設の設置又は管理に関する条例に定めるべき事項は、公の施設の位置、名称、所管区域等の基本的事項、また、利用の許可及びその取り消し、使用料の額及びその徴収方法、使用料の減免、利用制限等利用にかかわる住民の権利義務に直接関係のある事項、あるいは必要に応じ、指定管理者にかかわる事項、
、そして、行政実例によると、政策目的に基づく課税免除等は、「それが広く住民一般の利益を増進するものである場合に限り認められるべきものであり、単に特定の企業の利便のために本条の規定を適用することは法の趣旨に反する」とされています。よって、この課税免除の規定が乱用されることのないようにするためには、特に次の4点に注意すべきとされています。
この規定に関して、私も行政実例などを調べてみました。指名競争入札の落札者を相手として仮契約を締結し、後の議会で工事契約に関する議案を提出したが、否決される可能性が出てきました。この場合においてのお尋ねの内容でした。 1、議会における契約議案の審議は、どのような点についてなさるべきか。 2、仮に議会で契約議案が否決された場合、市は仮契約の相手に対し、何らかの賠償責任を負うのか。 回答です。
なお、身分としては行政実例で、地方公務員法第3条第3項第2号に規定する非常勤の特別職の地方公務員に該当すると解されております。また、要援護者の私生活に立ち入り、その一身上の問題に介入することも多く、要援護者の生活上、精神上、肉体上の秘密に触れることも多いため、民生委員法第15条で個人情報などに関する守秘義務が課せられているところであります。
ただ、行政実例、あるいは判例等において、この中には不動産の売却については将来の庁舎の移転を見越して売り払いの契約を締結することはできないという、これは昭和58年の判例でございます。これはあくまでも不動産です。だけど、貸与についてはですね、貸借についてはこの判例は実際まだあっていないと思うんです。 それで、上部官庁の判断も現に使用されているという。
また、行政実例におきましても、議決案件が予算を伴うものである場合は、既定予算の範囲内で措置できる場合を除きまして、議案の提出と同会期中に所要の予算案を並行して提案する必要があるということもございましたので、こういうふうになった次第でございます。ご理解をいただたきたいと思います。 以上でございます。 ○議長(進藤健介君) 岩本農林水産部長。
また、昭和27年の行政実例において、不納欠損処分は既に調定された歳入が徴収し得なくなったことを表示する決算上の取り扱いとされており、時効により消滅した債権、放棄した債権については不納欠損処分を行うべきものとされております。
私はですね、このそもそも個人情報保護法がない時代のこの行政実例をもとにしたですね、判断がいまだに生きているということが信じられないことと、同じ条文の関係人の解釈がこのように全く違っているということを疑問を持っております。
これに対して委員からは、「「主として」については、会社の全業務量における市との請負額の割合により判断する必要があり、判例や行政実例などで50%という基準が示されている。この委員会は資格を審査する委員会であり、それにはそれなりの根拠が必要である。要求議員は請負の割合には全く関係なく、そういう立場がだめだということか」などの質疑がありました。
ここの行政実例、あるいは判例、そうしたものがたくさん記載をされております。 この国の見解によりますと、こういうものがあります。「議会は議長の辞職の意思表示に対して許可するかしないかの議決をする以外に、議長の意思に反して議会自ら辞職の許可を与えることはできないものと解する」、これが第 108条の中身に対する国の見解です。もう一つの見解は、こういうものがあります。
さらに、公益上の必要という概念は極めて抽象的で幅広いものでございますので、特定の補助金の支出が公益上の必要に該当するか否かのその判断でございますが、行政実例には、公益上必要かどうかを一応認定するのは、「長及び議会であるが」--ちょっと長いので中略しますが、「客観的にも公益上必要があると認められなければならない」とされております。
また、行政実例でも、「立木、野草等は含まれない」とされております。したがいまして、固定資産税は土地そのものに対して課税するものであり、土地に生育する樹木、いわゆる立木や野草に対しては課税対象といたしておりませんので、樹木の有無により減免の対象にするしないはなじまないと考えております。 ◎許田重博 建設部長 おはようございます。
行政実例において、例えば、保育所を経営している議員に対し、児童の保育を委託している場合は抵触しないとされているところでございます。これは保育の実施の委託が契約の成立及び契約の内容が一方的に定められ、当事者の意思によってそれが左右される余地がほとんどないことから、議員が保育所の経営責任者を兼ねることについては本条に該当しないとされております。
昨日の岡議員の御質問にもお答えをいたしましたが、行政実例において、例えば、保育所を経営している議員に対し児童の保育を委託している場合は抵触しないとされているところでございます。
行政実例を何遍でも見ましたけれども、もう何件しか書いてありません、行政実例に上がっておりません。第三セクター方式が出たのは、ここ四、五年です。全国でもあちこちにゴルフ場をつくったとか、リゾート地をつくったとか、温泉をつくったなんて、市の方で第三セクター方式でやって行き詰まって、その赤字のしりぬぐいに困っておる市町村が、自治体が大分出てきております。